名古屋地方裁判所 昭和47年(行ウ)7号 判決 1974年1月16日
原告 杁山勘一
右訴訟代理人弁護士 瀧川正澄
瀧川治男
被告 愛知県知事 桑原幹根
右訴訟代理人弁護士 花村美樹
右指定代理人 加藤学
<ほか二名>
参加人 近藤昭
右訴訟代理人弁護士 加藤保三
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、差戻前の第一審、第二審ならびに差戻後の第一審を通じ、かつ、参加によって生じた訴訟費用とともにすべて原告の負担とする。
事実
第一、当事者の求める裁判
(原告)
「一、被告が参加人近藤昭に対し、昭和三八年一一月一日別紙目録記載の土地を売渡した処分は無効であることを確認する。
二、訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。
(被告および参加人)
主文同旨の判決。
第二、当事者および参加人の主張
(請求原因)
一、原告はもと別紙目録記載の土地(以下、本件土地という。)の所有者であったが、被告は昭和二三年一〇月二日自作農創設特別措置法により本件土地を買収し、以後右土地は国の所有に帰したところ、被告は同三八年一一月一日、本件土地を参加人近藤昭に対し農地法三六条による売渡をなした。
二、しかしながら本件土地は、名古屋市都市計画区域内にあって大正一三年一〇月二七日、内務省告示第六七五号(施行大正一三年一一月一五日)により住宅地域に指定され、ついで昭和三七年六月一一日、名古屋市長により健全な住宅地の造成を目的とする笠寺東部土地区画整理組合(以下、単に組合という。)が設立認可されて土地区画整理事業施行の対象とされ、右組合は、計画に基き施行区域の宅地化に向って着々事業の遂行に当り、昭和三八年中には右事業の過半を実施し、本件土地を含む付近一帯の土地は健全な住宅地として利用されることとなった。このため、右組合は昭和三七年一二月三〇日より工事に着工し、同三八年一一月一日の本件売渡処分当時には既に多額の工事費ならびに道路造成費を費して相当工事が進捗し、本件土地は右工事着工前は田であったが、工事により耕作に適しない砂利まじりの赤土で宅地として、埋立てられ、さらに同三九年四月八日、本件土地を含む区画整理事業区域全般について仮換地の指定がなされた。
従って本件土地は本件売渡処分当時、もはや社会経済的にみてすでに農地としての現状を将来にわたって維持すべき意義を失い、本件土地について自作農創設又は農業上の利用増進の目的に供するという公共的目的は消滅し、近い将来健全な住宅地として利用することを相当とする状況にあったものである。
なお、被告は前記工事について、道水路の整備を主体としたものであり宅地整地は行わないとの計画のもとに施行されたと主張するが、組合が当初道水路の築造に着手したのは土木技術上の利点を考慮したからで、右築造は住宅地建設のために施行されたものである。
また被告は換地計画認可申請書添付換地計画総括表によれば従前の宅地は一一九、〇〇〇平方メートルであり換地処分後も一二三、〇〇〇平方メートルに増加したにすぎないので宅地化の傾向はほとんど認められないと主張するが、これは単に換地計画上の地目別を主とした机上論であって、現地一帯の現況は、従前の田畑はほとんど宅地化のために埋立てられているのであって、本件土地を除きその余の土地は大部分が耕作されていないものであり農地とはいえない状態である。すなわち、同四八年六月五日現在において、本件土地を含む名古屋市南区明円町全域(一番地ないし四二六番地)の地積は一六三七一九・七一平方メートルで、そのうち畑または田として現実に耕作されている地積は僅か合計三、四四六平方メートル(本件土地を含む。)であって同町全域の二・一〇四パーセントにすぎない。
三、かかる状況下において、旧所有者たる原告は国に対し買受けに応ずべきことを求める権利を有するものであり、国は本件土地の売払いに応ずべきことを義務づけられている。被告はこの点に考慮を払わずまた前記状況の変化につき十分な調査をなさず、農地法三六条一項但書により売渡してはならない本件土地を参加人近藤に売渡したのは違法である。
四、参加人近藤昭は本件売渡処分当時、金網製造業を本業とし訴外近藤安太郎および被告から借受けた田三筆合計二反一三歩を小作していた兼業農家であって農業に精進する見込のある農家ではなかったが、本件土地の売渡しをうけるため昭和三八年九月二六日、参加人妻の父訴外横井泉一から借受け耕作していたと称するやみ小作地(田三筆)合計一反八畝四歩を含めて三反九畝七歩の小作地(耕作地)を有する如く不法不当の事実を記載して名古屋市南区農業委員会に対し本件土地につき農地買受申込書を提出し、同委員会は参加人近藤の小作地反別を十分かつ慎重に調査することなく右申込書を被告に進達し、被告はこれに基づいて本件売渡処分をなしたが、農地法の施行についてと題する昭和二七年一二月二〇日二七農地五一二九号次官通達によれば農地法三六条による売渡については、同法三条二項三号ないし五号および八号の趣旨を守らなければならない旨定められており、前記やみ小作地を除けばその小作地が三反に満たない参加人に対し本件土地を売渡すのは、右通達に反し違法であり、また、かかる参加人は自作農として農業に精進する見込のある者ともいえないから、少なくとも裁量権の限界を逸脱し、これを濫用した違法がある。
かりに参加人が前記小作地を事実、借受け耕作していたとするも、前述のように参加人の正規の小作地は二反一三歩のみであって、右借受地の耕作権設定移動について同法三条一項の許可を得ることができず、また、許可手続もとられなかったから、右小作地の借受けは農地法上無効のもので、これを耕作面積に加えるべきでないから参加人の小作地は三反に満たないことになる。
五、かくて、本件売渡処分の違法は重大かつ明白であるから右売渡処分は無効である。よって被告知事に対しその無効であることの確認を求める。
(請求原因に対する認否)
被告および参加人。
請求原因一の事実、同二のうち、本件土地が大正一三年一〇月二七日、内務省告示第六七五号により住宅地域に指定されたこと、名古屋市笠寺東部土地区画整理組合が昭和三七年六月一一日に設立認可を受け、本件土地がその事業計画の対象となっていたことはそれぞれ認めるが、その余の事実は争う。
(被告および参加人の主張)
被告。
一、土地区画整理事業の施行により、施行地域内に存在する農地が直ちに農地でなくなるというものではなく、右事業により換地を定める場合には土地区画整理法八九条一項により従前の土地とその土質、利用状況等が照応するように定めることとされており、原則として農地は農地として換地される。
二、ところで、本件土地に関する区画整理事業の施行主体である名古屋市笠寺東部区画整理組合の作成提出にかかる昭和三七年五月八日付設立認可申請書添付の事業計画書によれば、当該事業地区の従前の土地の状況は約八八パーセントが農地であり商店等は存しない純然たる農耕地帯であって、当該事業も道水路の整備を主体としたものであり、宅地整理は行なわないとの計画のもとに着手されたものである。而して本件売渡処分のなされた昭和三八年当時本件土地の周辺はすべて水田で宅地はわずか数筆しか存在せず、本件土地が広大な水田地帯の一画に所在し参加人近藤により良好なる肥培管理がなされていたものである。
三、右組合提出の昭和四五年一月一六日付換地計画認可申請書添付換地計画総括表によれば該地区内の宅地の地積は従前は約一一九、〇〇〇平方メートルであり、換地処分後においても一二三、〇〇〇平方メートルで全体の地積七〇四、〇〇〇平方メートルよりみればほとんど異同はないものであり、換地処分がなされた昭和四五年においても宅地化の傾向は認められない。
四、また、本件土地を含む南区呼続町が原告主張の内務省告示により住宅地域に指定されたとしても、それのみで本件土地が農地でなくなったわけではなく、都市計画上の用途地域を指定することと農地法八〇条の不要地の認定をなすこととはおのずからその趣旨、目的を異にするものである。
五、以上述べるとおり、本件売渡処分がなされた昭和三八年当時、本件土地周辺一帯は依然として農耕地帯であるから、本件土地の売渡処分に瑕疵は存しない。
六、参加人近藤昭の買受適格については、自作農として農業に精進する見込みがある者であれば第一種兼業農家は勿論、第二種兼業農家であっても買受適格はあるのであり、参加人近藤は訴外横井泉一より一反八畝四歩を借り受けて耕作規模を拡大し、これを十分肥培管理していたのであるから農業に精進する者と認定されたものであり、また、右認定にあたっては、行政庁にゆだねられた裁量の範囲を逸脱しあるいは裁量権を濫用した違法は全くない。
参加人。
一、被告の主張を援用し、さらに次のとおり主張する。
二、本件土地はもと近藤昇一の所有であったが、参加人の先々代近藤兼次郎が大正一四年六月三日これを売買により取得し、以来他の農地とともに耕作してきたが、右兼次郎は本件土地を昭和一四年四月二七日原告に譲渡するとともに原告よりこれを賃借し、その小作人として耕作を継続してきた。右兼次郎は同二三年一月死亡し、参加人の先代近藤勝太郎がこれを承継して小作を続けたが、同年一〇月二日自創法に基き国に買収された後も、引きつづき農林省から本件土地の貸付をうけ耕作してきた。参加人は同二四年右勝太郎の養子(但し、戸籍上の届出は同三五年一一月一九日)となり、勝太郎とともに農業に専従してこれを耕作してきた。その後右勝太郎は同三八年四月三日死亡し、同年一一月一日本件土地は引きつづき小作人であった参加人に売渡された。
かように本件農地は被告の先々代兼次郎が大正一四年耕作して以来今日に至るまで、近藤方において耕作を継続してきたのである。
三、参加人は本件売渡処分当時、本件土地外五筆合計三反八畝一七歩の外、先代勝太郎の時(昭和二〇年ころから)、訴外前田嘉一所有の畑四畝二四歩を耕作しており、また、金網業は農業の片手間に現金収入をえるため副業的に営んでいるにすぎず、近藤方では参加人、参加人の妻および母の三名で農業に従事しているのであるから、参加人が金網業を兼業しているとの一事をもって、農業に精進する見込がないとして売渡適格を否定することはできず、参加人と生計を一にする右親族の労働力をも考慮さるべきである。
四、本件売渡処分当時、本件土地は広大な水田地帯の一画にあり、本件土地の北約二〇〇メートルの地点に僅かにリヤカーが通れる程度の道があるほかはほとんど畦道であって、東方約二キロメートルで天白川に接し、その間は田畑であって全然人家はなく、交通の便としても北方約一キロメートルにバス通りがあったにすぎず、また上下水道・電気・ガス等の宅地としての利用に不可欠な設備はなかった。原告主張のように本件区画整理組合が設立認可・施行されたとしてもそれだけで宅地化され農地でなくなったといえず、参加人は昭和四一年夏埋立てとなってからも麦・豆等を肥培してきており、現在も畑として耕作している。
五、以上により、本件売渡処分は適法である。
第三、証拠≪省略≫
理由
一、本件土地はもと原告の所有であったが、昭和二三年一〇月二日、自作農創設特別措置法により国に買収され、同三八年一一月一日、被告知事により参加人近藤昭に対し売渡されたこと、本件土地は大正一三年一〇月二七日、内務省告示第六七五号により住宅地域に指定されたこと、名古屋市笠寺東部土地区画整理組合が昭和三七年六月一一日に設立認可を受け、本件土地がその事業計画の対象となっていたことはいずれも当事者間に争いがない。
二、原告は、本件土地がその売渡処分当時、自作農創設または農業上の利用増進の目的に供しないことを相当とする状況(以下、自作農創設等の目的に供しないことを相当とする状況という。)にあったから、右売渡処分には重大かつ明白な瑕疵があり違法である旨主張するので、以下この点につき判断する。
≪証拠省略≫を総合すると、次の各事実を認めることができる。
本件土地は参加人の先々代近藤兼次郎が大正一四年売買により取得して耕作し、昭和一四年四月原告に譲渡した後も原告より賃借して耕作し、先代近藤勝太郎に承継され、本件買収処分後も農林省から借り受けて耕作を続け、参加人は昭和二四年から右勝太郎とともに、また、その死亡(同三八年四月)後は、本件売渡しを受けて母および妻とともに耕作を続け、昭和三八年から同四〇年にかけてもそれ相応の米の収穫があったこと、本件土地を含む名古屋市南区呼続町字杓子田地区については、北隣りの同町字下道下地区、南隣りの同町字七子地区、同区笠寺町字北内地区(以上の各地区はいずれも換地後の同区明円町の一部)等と共に本件売渡処分前である昭和三七年一二月三〇日、前記組合により住宅地造成を目的とする事業計画に基き区画整理事業が着工され、本件売渡処分後の同三九年四月八日、仮換地が指定され、同四五年一月一五日右工事が完了し、同年二月二五日本換地計画認可・同年六月二四日本換地登記がなされたこと、本件売渡処分前の同三七年、本件土地を含む前記杓子田地区の北東方向に近接してガスタンク施設がガス会社により建設され、また、右処分当時、前記各地区の東方一帯は区画整理事業施行により埋立ておよび道路設置がなされ、西方は宅地建物が相当数存在するが、その当時、右各地区および前記下道下地区の北隣りの南区鶴里町一丁目は一面水田(宅地は西方道路沿いにわずか数筆)で、ほとんど前記工事による埋立てはなされておらず、右各地区の東端を流れる用水路から水を引いて水田耕作が現実になされ、道路も前記道路以外は畦道しかなく、他に宅地に必要な下水道・電気等の施設はなかったこと、本件事業による工事は昭和三八年および同四一、二年度に主として施行され、昭和四〇年三月本件土地の分筆部分(字杓子田一七番の七田二畝七歩)が名古屋市に譲渡されて道路敷地となり、同四一年三月ころ、本件土地付近一帯は砂利まじりの赤土で埋立てられ、本件土地は以後、畑として麦・豆が作られたこと、同四五年から同四八年にかけては、前記明円町につき、約三分の一が宅地、約三分の一が荒地となり、現実に耕作されている田畑はわずかになったこと。以上の各事実を認めることができる。≪証拠判断省略≫
ところで、農地法八〇条にいう自作農創設等の目的に供しないことを相当とする状況とは、社会的経済的にみてすでに農地としての現状を将来にわたって維持すべき意義を失った状況というべきであり、かかる状況の存否は、当該土地および周辺土地の利用状況、宅地として必要な諸施設の有無、将来における状況変化の可能性等の諸事情を総合して判断すべきであるところ、前記認定事実によれば本件土地はもとより前記各地区は、売渡処分当時、現実に田としての耕作がなされ、また、前記組合による区画整理事業工事(埋立て、道路設置等)も未だほとんどなされておらず、本件売渡処分後の右工事の進度も緩慢であり、昭和四八年六月現在においても、宅地が約三分の一にすぎず、また、荒地が約三分の一もあるのであるから、本件土地が本件売渡処分当時社会的経済的にみてすでに農地としての現況を将来にわたって維持すべき意義を失ったとは到底いえない。本件土地が、前記内務省告示により住宅地域に指定され、また、前記土地区画整理事業施行の対象とされた等の各事実があるとの一事だけで右意義を失ったとはいえないことは勿論である。
従って本件売渡処分当時、本件土地は自作農創設等の目的に供しないことを相当とする状況にあったということはできないから、国の機関として被告知事のなした本件土地売渡処分に重大かつ明白な瑕疵があり違法であったとすることはできない。
三、次に、原告は、参加人近藤昭は自作農として農業に精進する見込のある者ではなく、主張にかかる次官通達に定める三反歩の小作地を有していなかったから、同人に対する本件売渡処分には重大かつ明白な違法がある旨主張するが、≪証拠省略≫を措いてその事実を認めさせるにたりる適切な証拠はなく、却って、≪証拠省略≫を総合すると、参加人は先代勝太郎所有の南区桜田町五丁目三七番畑四畝二四歩の外、本件買収処分時である昭和二三年一〇月二日、農林省より賃借した分筆前の本件土地田一反四畝九歩および訴外近藤安太郎から賃借していた田二筆六畝二四歩合計二反一畝三歩を耕作していたが、さらに同三五年一二月、本件土地から約三・五キロメートル離れた天白町野並相生にある妻の父訴外横井泉一所有にかかる三筆の田合計一反八畝四歩を同人より賃借し、同三九年三月これを返還するまで先代勝太郎とともに耕作し年貢を納めると共に政府売渡米として相応の供出をしていたこと、参加人は同三八年九月二六日、南区農業委員会に対する本件土地の買受申込書に買受土地・右本件土地の内田一反二畝一歩、小作地合計三反九畝七歩、農業従事者参加人および妻と記載して提出したこと、同委員会の愛知県知事への進達および本件売渡処分は右一反二畝一歩についてなされたこと、参加人は先代のころから兼業として、工員二、三名を使用し金網(蠅たたき)製造業を営み、本件売渡処分当時年収は四、五〇万円であったこと、以上の各事実を認めることができる。≪証拠判断省略≫
してみると、本件売渡処分当時、参加人の耕作面積は合計四反四畝一歩となり、かつ参加人は右耕作地を現実に耕作して収穫をあげていたのであるから、同人を自作農として農業に精進する見込がなかったということはできない。また、参加人が金網製造業を兼業していたとはいえ、前記認定の規模・収益等に照らして、そのことの故に直ちに自作農として農業に精進する見込がないとはいえない。
ところで、原告は参加人と訴外横井泉一との農地賃貸借は農業委員会の許可をうけない無効のものであると主張する。而して参加人が右許可をえなかったことについては格別争いがないけれど、≪証拠省略≫によれば、当時、農地の借受けについては、耕作者の変更として貸主から農業委員会への耕作移動届が提出され、委員らの確認、区農政課長らの承認を経て同委員会により耕作台帳の耕作者反別が訂正される等、改めて農地法三条による許可手続がなくとも農地の借受けについて同委員会の承認があるものとしての取扱いがなされていたところ、昭和三八年ごろ、訴外横井から昭和区農業委員会に対し、前記天白町野並相生所在三筆の田について耕作者を参加人とする旨の耕作移動届が提出され、右委員会はこれを南区農業委員会に送付し、同委員会においても前記取扱いの下に右耕作者の変更について格別疑義もなくこれを承認していたとの事実を認めることができる。ところで、個人がその農地について賃借権等を取得する場合には農業委員会の許可でたりるとする農地法三条一項の趣旨は、農地調整法四条において右の場合には農業委員会の承認を要するとされていたことと併せ考えると、耕作者の変更についてこれを農業委員会において承認している場合にはその許可があったものと理解することができるので、前記認定にかかる取扱いが手続的に妥当を欠くとしても、本件借受けについては実質的に農業委員会の許可があったものということができるので、原告の右主張も理由がない。
従って、参加人の前記土地借受けは適法になされたということができる。
四、以上のとおりであって、原告の本訴請求はすべて理由がないので、失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担については、民事訴訟法九六条、九四条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田義光 裁判官 下方元子 樋口直)
<以下省略>